最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)1213 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士小沢金一郎の上告理由第一点、同第二点について。
被上告人両名が昭和三〇年九月五日に上告人がDに貸付けた金一五〇万円につい
て連帯債務を負担したことを認めるに足る証拠がない旨及び被上告人両名が右貸付
金について連帯保証をした旨の上告人本人の第一、二審の本人尋問における供述は、
第一、二審における被上告人両名の本人尋問における供述と対照すれば容易に措信
し難く、判示のような記載のある甲第二号証も判示のような趣旨の下に作成された
ものであるから、同号証は右連帯保証を立証するの資料となすに足りない旨の原審
の事実上の判断は、挙示の証拠に照し首肯できなくはない。所論は結局原審の有す
る事実認定に関する専権行使を非難するものでしかなく、上告適法の理由として採
用するに足りない。
同第三点について。
しかし、所論のような供述があるからといつて、所論のような釈明をしなければ
所論のような判示判断ができないわけのものではないし、また、所論指摘の利息の
認定が所論のように誘導によつて導き出された虚偽の証拠によるものだと確認すべ
き事跡も見出し得ない。それ故、所論はすべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官下飯坂潤夫の少数意見あ
るほか裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
裁判官下飯坂潤夫の少数意見は次のとおりである。
原判決は、成立に争ない甲第二号証と被上告人両名各本人尋問の結果によれば、
上告人が昭和二九年一二月ごろDに対し金七〇万円を貸増した際被上告人両名は「
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金額百万円振出人東京中央区E株式会社代表取締役Dなる小切手の支払に関し一切
の責任をB1、B2連名の上保証申上げます B1(印)B2(印)」なる書面(
甲第二号証)を上告人に差入れしている事実を認めているのであるが、なお且つ右
保証なる文言は、判示のような「内情が存在していたので」真正保証債務を負担す
るの意思ではなく、上告人においてもこれを諒承していたものだというのである。
しかしながら、証拠の判断及び事実の認定は因より原審の専権に属するところでは
あるが、およそ書証の判断をなすには、その記載自体を基礎とすべきであつて、特
段な事情の認むべきもののない限りはその記載自体に反する判断をなすべきではな
い(大審院昭和四年(オ)第一〇九五号、同五年三月一〇日判決参照)。しかるに、
前示括弧内の内情は右にいわゆる特段なる事情に該当するものとは容易に首肯し難
い(それらの事情は通常貸金の保証をなす場合に坊間ありふれた事柄であり、また、
判示にいわゆる取立に協力するなどということは貸主保証人間に普通取りかわされ
る儀礼的な挨拶ではないのか)。まして原判決挙示の乙第八号証ないし乙第一二号
証の記載内容の如きに至つては、右特段な事情に明確に該当するものとは認め難い。
されば原判決は、右にいわゆる特段な事情を十分に考慮に入れることなく、従つ
てこれをより詳細に説示することもなく、たやすく右甲第二号証の記載自体に反し
た認定をしたものというの外なく、原判決はこの点において審理不尽、理由不備の
欠陥を蔵するものと認めざるを得ず、従つて上告論旨第二点は結局理由あるに帰し、
原判決はこの理由ある限度において到底破棄を免れ得ないものと認める。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 朔 郎
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